【2026年10月開始】1歳未満の子を育てる方へ!国民年金保険料の「育児免除制度」が始まります
こんにちは、ぬんです(^^)v
子育てには、ミルクやおむつ、衣類など何かとお金がかかりますよね。。。。
そんな子育て世帯に知ってほしい新しい制度が、2026年10月からスタートします!
その名も「国民年金保険料の育児免除制度」。
今回は、この新制度について、対象者や免除期間などをわかりやすくまとめます。
国民年金保険料の「育児免除制度」とは?

2026年10月から始まる「育児免除制度」は、子どもが1歳になるまでの育児期間について、国民年金第1号被保険者の保険料負担を軽減する制度です。
対象となる方が申請すると、該当する期間の国民年金保険料の納付が免除されます。
2026年度の国民年金保険料は月額17,920円。
毎月の固定費が少しでも減るのは、子育て世帯にとってうれしいですよね♪
そして大きなポイントは、一般的な保険料免除とは異なり、育児免除となった期間についても「保険料を納付した期間」として老齢基礎年金の受給額に反映されることです。
つまり、対象期間は保険料を支払わなくても、将来の老齢基礎年金額の計算上は納付したものとして扱われます。
対象は?フリーランスや自営業のパパ・ママも

対象となるのは、2026年10月1日以降、1歳になるまでの子どもを養育している「国民年金第1号被保険者」の実父母・養父母です。
国民年金第1号被保険者には、20歳以上60歳未満の自営業者やフリーランス、農業者、学生、無職の方などが該当します。
さらに、
・子どもとの親子関係が継続していること
・子どもと同じ住所に住んでいること
などの要件があります。
この制度には所得要件がないため、収入にかかわらず要件を満たしていれば対象となります。
また、第1号被保険者であれば「ママだけ」の制度ではありません。パパも対象となり、夫婦ともに第1号被保険者で要件を満たしている場合は、夫婦それぞれが育児免除制度の対象となります。
一方、会社員や公務員など厚生年金に加入している第2号被保険者や、第2号被保険者に扶養されている第3号被保険者は、この育児免除制度の対象外です。
会社員などには、産前産後休業や育児休業期間中の厚生年金保険料等の免除制度がありますね。
いつまで免除される?ママとパパで期間が異なります
免除される期間は、実母と実父・養父母で異なります。
実母の場合、すでにある「産前産後免除制度」の対象期間に続く9か月間が育児免除の対象となり、産前産後免除と合わせて最大13か月間、国民年金保険料が免除されます。
実父または養父母の場合は、子どもを養育することになった月から、1歳の誕生日の前月までの最大12か月間が対象です。
ただし、新制度による育児免除が適用されるのは2026年10月1日以降の月分に限られます。
すでに生まれている赤ちゃんも対象になる可能性があります!
「2026年10月以降に生まれた赤ちゃんだけの制度?」と思った方もいるかもしれません。
実は、そうではありません。

制度が始まる2026年10月より前に生まれた子どもでも、制度開始時点で1歳未満で、その他の要件を満たしていれば対象になる可能性があります!
例えば、日本年金機構では2026年1月1日生まれの子どもの例を紹介しており、この場合は2026年10月から12月までの3か月間が育児免除の対象となります。
2025年生まれの赤ちゃんでも、誕生日によっては2026年10月以降に対象期間が残っている場合があります。「うちの子は制度が始まる前に生まれているから関係ない。。。」と思わず、一度対象になるか確認してみてくださいね。
すでに保険料を払っていても申請を
さらに知っておきたいのが、すでに対象期間の国民年金保険料を納付している場合です。
日本年金機構によると、すでに保険料を納付している期間や、国民年金保険料の免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出をすることで育児免除期間として取り扱われます。
すでに納付した保険料については、充当または還付されます。
「もう払ってしまったから申請しなくていい」というわけではないので、対象になる方は忘れずに確認しておきましょう。
申請が必要!忘れずに手続きを
この制度は、対象になれば自動的に保険料が免除されるわけではなく、申請が必要です。
日本年金機構の案内では、マイナポータルを利用した電子申請のほか、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口や郵送での手続きが案内されています。

育児中は毎日があっという間。
新しく始まる制度だからこそ、「知らなかった」「申請を忘れていた」とならないよう、1歳未満のお子さんがいる国民年金第1号被保険者の方はチェックしてみてくださいね。
詳しい対象要件や申請方法については、日本年金機構の「国民年金保険料の育児免除制度」特設ページをご確認ください。
※本記事は2026年8月時点の情報をもとに作成しています。最新情報は日本年金機構の公式ホームページ等をご確認ください。

お気に入りに追加音楽と美味しいものが好きな男の子ママです♪
子育て中ならではの情報もお伝えしていきたいです!








